東京都清瀬市に2015年5月開設の放課後デーサービス。

ご利用契約時に単位の説明をされますが、その単位がどういったときに加算されるのかわからない方も多いと思います。
このページに簡単なご説明をさせていただきますので、参考になさってください。

通所給付費

基本的な単位となります。この単位に各加算単位が加えられていきます。

区分1はサービス提供時間が3時間以上の事業所、区分2はサービス提供時間3時間未満の事業所となります。

平日(放課後) 
区分1 604単位
区分2 591単位

休日(土曜日・長期休暇・休校日)
区分1 721単位

児童指導員等加配加算

基準よりも職員を1名以上または、常勤換算で1以上を多く配置した場合に加算されます。
配置する職員の資格等により単位数が異なります。

●専門職の場合(187単位)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士等を配置している場合に加算されます。
●児童指導員の場合(123単位)
児童指導員や強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程修了者を配置している場合に加算されます。

●その他従業員の場合(90単位)
上記の資格者以外の職員を配置した場合に加算されます。(資格や経験を問いません。)

強度行動障害児支援加算(155単位)

強度行動障害を持っている児童に対し、強度行動障害支援者養成研修修了者がサービスを提供した時に加算されます。

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)(10単位)

事業所に、専門職や経験者を配置した際に行う加算です。常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用している事業所に加算されます。

欠席対応時加算 (I) (94単位(月4回まで)

急な欠席に対して発生する加算であるため、急病などで、欠席日の当日、前日、前々日に中止の連絡があった場合に適用されます。
当日から換算して、2日前に連絡があった場合には加算されますが、それ以上前に連絡があった場合は、加算として算定することはありません。
※ここでいう2日前は、2営業日前となりますのでご注意ください。

<例>月曜日欠席する場合、その前の週の金曜日にその旨を伝えても加算となってしまいます。この場合、木曜日までにご連絡があれば加算されません。
加算は月4回までです。月4回以上の場合は、記録としては残しますが、加算対象にはされません。欠席理由としては、急病や自然災害(台風、地震、大雨)などの発生、交通機関の利用ができなくなった場合などです。

〈例〉台風や豪雪、地震等の自然災害が発生した場合職員が出勤し、出欠の確認を取ったり、通所時の注意をしたりと受け入れの準備をしていれば、結果として当日の利用者が0人でも加算を請求されます。
加算請求されない場合
加算を請求できるのはあくまで「受け入れの態勢を整えていたのに利用がされなかった時」だけ
です。

〈例〉台風の接近により、あらかじめ翌日は施設を開かないことを決定・連絡し、職員も出勤しない場合や、「朝7時の時点で暴風警報が出ていれば、その日は休所とする」などの規定を定めている事業所がその規定により休所とした場合も同様に請求されません。
この加算の1割は自己負担となります。サービスを利用していなくても料金負担が発生いたしますのでご注意ください。

欠席時対応対応加算 (Ⅱ) (94単位)

体調不良等でサービス提供時間が30分未満の場合

上限管理加算(150単位)

一か月あたりの定率負担額が負担上限月額を超過することが予測される場合、利用者負担の上限額の管理が必要になります。 主に、複数のサービスを利用する時に必要となる上限管理ですが、それを管理する『上限管理事業所』には優先順位があります。
※負担上限月額が0円となるご利用者様の場合は、上限管理が発生しなくなりますので、上限管理加算算定の対象者外となります。

上限管理事業所の優先順位
居住系サービス>サービス利用計画>日中活動系 サービス(放課後デイサービス)>訪問系サービス>短期入所
※日中活動系サービス事業所が複数ある場合は、原則として契約日数の多い事業所となります。

ご利用者様が複数の事業所を利用している場合、どの事業所が上限を管理するかは、ご利用者様が決定し、お住まいの市町村の役所の方に申請してもらいます。
上限管理加算の発生の仕方

・上限額管理事業者で上限月額に達した場合、他事業所においては利用者負担額が生じない
・利用者負担額の合算額が上限月額以下の場合、調整事務を必要としない
・利用者負担額の合算額が上限月額を超過する場合、調整事務が必要

その他

延長支援加算

・1時間未満(1日につき 61単位を加算)
・1時間以上2時間未満(1日につき 92単位を加算)
・2時間以上(1日につき 123単位を加算)
延長支援加算は、事業所が都道府県へ届出てなければ発生しない加算です。届出が受理される要件として、1日8時間以上勤務で従事者2名以上が常駐している場合があります。ただ、長期休暇中は要件を満たしているため、放課後等デイサービス きずなが届出をした場合、延長支援加算が加算されます。加算が発生する場合は、事前にお知らせいたします。

特別支援加算 (25単位)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員が配置されており、機能訓練又は心理指導を行った場合に加算されます。保護者の方からの相談支援などを行った場合に加算される単位です。

送迎加算(54単位/片道)

利用者の自宅又は学校~事業所の送迎を行った場合に加算されます。この「送迎」の定義は、車又はバスでの送迎の場合で、徒歩による送迎の場合は加算されません。

福祉・介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算は、介護サービスで働く介護職員のためのキャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行った事業所に対して、算定される加算です。
全部で5つの処遇改善加算があります。

基本単位に加算・減算などの所定単位を計算した後に該当する率の単位数が上乗せされます。

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 8.4%
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 6.1%
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 3.4%
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (Ⅲ)で算出した単位数(1単位未満の端数は四捨五入)の90%
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (Ⅲ)で算出した単位数(1単位未満の端数は四捨五入)の80%

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い新設の加算

●個別サポート加算(Ⅰ)1日につき100単位(受給者証に指標該当有の場合)
●個別サポート加算(Ⅱ)1日につき125単位

(虐待等の要保護・要支援児童を受け入れた場合に、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や子育て世代包括支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携(事業所からの報告に基づく経過観察の依頼を含む)により、児童発達支援等を行う必要のある児童を受け入れて支援した場合)※厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より引用

●欠席時対応加算Ⅱ 94単位 
(体調不良等でサービス提供時間が30分未満の場合)

●新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価 基本報酬の合計単位数 × 0.1%

(新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行う。 なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する。)※厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より引用