ご利用契約時に単位の説明をされますが、その単位がどういったときに加算されるのかわからない方も多いと思います。
このページに簡単なご説明をさせていただきますので、参考になさってください。
通所給付費
基本的な単位となります。この単位に各加算単位が加えられていきます。
区分1はサービス提供時間が3時間以上の事業所、区分2はサービス提供時間3時間未満の事業所となります。
平日(放課後)
基本単位
時間区分1(30分以上1時間30分以下)574単位/日
時間区分2(1時間30分超3時間以下) 609単位/日
時間区分3(3時間超5時間以下) 666単位/日 ※学校休業日のみ
延長支援加算
・30分以上1時間未満(1日につき61単位を加算)
※利用者の都合等で延長時間が30分以上1時間未満に短縮された場合に限り算定されます。
・1時間以上2時間未満(1日につき 92単位を加算)
・2時間以上(1日につき 123単位を加算)
時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。
平日は3時間、学校休業日は5時間を超えて支援を行った場合に算定されます。
児童指導員等加配加算
基準よりも職員を1名以上または、常勤換算で1以上を多く配置した場合に加算されます。
配置する職員の経験年数や資格、雇用形態(常勤・非常勤)等によって単位数が異なります。
●常勤職員で、経験5年以上の職員を配置した場合 187単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員等の有資格者で、児童福祉事業に従事した経験が5年以上ある常勤職員を配置した場合に加算されます。
●常勤職員で、経験5年未満の職員を配置した場合 152単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員等の有資格者で、児童福祉事業に従事した経験が5年未満の常勤職員を配置した場合に加算されます。
●常勤換算で、経験5年以上の職員を1以上配置した場合 123単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員等の有資格者で、児童福祉事業に従事した経験が5年以上ある職員を常勤換算で1名以上配置した場合に加算されます。
●常勤職員で、経験5年未満の職員を配置した場合 107単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員等の有資格者で、児童福祉事業に従事した経験が5年未満の職員を常勤換算で1名以上配置した場合に加算されます。
●その他 90単位
上記の資格者以外の職員を配置した場合に加算されます。(資格や経験を問いません。)
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)(6単位)
常勤職員のうち、勤続年数3年以上の割合が30%を超えている場合、または、児童指導員・保育士等のうち常勤職員が75%を超えている事業所に加算されます。
送迎加算(54単位/片道)
利用者の自宅又は学校~事業所の送迎を行った場合に加算されます。この「送迎」の定義は、車又はバスでの送迎の場合で、徒歩による送迎の場合は加算されません。
個別サポート加算(Ⅰ)
個別サポート加算(Ⅰ)① 90単位…ケアニーズの高いお子様に対して支援を行った場合に加算されます。
個別サポート加算(Ⅰ)② 120単位…ケアニーズの高いお子様に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度のお子様に対して支援を行った場合に加算されます。
強度行動障害児支援加算(200単位)
強度行動障害者養成研修(実践研修)を修了した者を配置し、強度行動障害を有するお子様に対して支援計画等を作成し当該計画に基づき支援した場合に加算されます。
欠席対応時加算 (I) (94単位(月4回まで)
急な欠席に対して発生する加算であるため、急病などで、欠席日の当日、前日、前々日に中止の連絡があった場合に適用されます。
当日から換算して、2日前に連絡があった場合には加算されますが、それ以上前に連絡があった場合は、加算として算定することはありません。
※ここでいう2日前は、2営業日前となりますのでご注意ください。
<例>月曜日欠席する場合、その前の週の金曜日にその旨を伝えても加算となってしまいます。この場合、木曜日までにご連絡があれば加算されません。
加算は月4回までです。月4回以上の場合は、記録としては残しますが、加算対象にはされません。欠席理由としては、急病や自然災害(台風、地震、大雨)などの発生、交通機関の利用ができなくなった場合などです。
〈例〉台風や豪雪、地震等の自然災害が発生した場合職員が出勤し、出欠の確認を取ったり、通所時の注意をしたりと受け入れの準備をしていれば、結果として当日の利用者が0人でも加算を請求されます。
加算請求されない場合
加算を請求できるのはあくまで「受け入れの態勢を整えていたのに利用がされなかった時」だけです。
〈例〉台風の接近により、あらかじめ翌日は施設を開かないことを決定・連絡し、職員も出勤しない場合や、「朝7時の時点で暴風警報が出ていれば、その日は休所とする」などの規定を定めている事業所がその規定により休所とした場合も同様に請求されません。
この加算の1割は自己負担となります。サービスを利用していなくても料金負担が発生いたしますのでご注意ください。
福祉・介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算は、介護サービスで働く介護職員のためのキャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行った事業所に対して、算定される加算です。
全部で5つの処遇改善加算があります。
基本単位に加算・減算などの所定単位を計算した後に該当する率の単位数が上乗せされます。
福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 13.4%
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 13.1%
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 12.1%
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 9.8%
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ1)~(Ⅴ14)11.4%~5.1%
上限管理加算(150単位)
一か月あたりの定率負担額が負担上限月額を超過することが予測される場合、利用者負担の上限額の管理が必要になります。 主に、複数のサービスを利用する時に必要となる上限管理ですが、それを管理する『上限管理事業所』には優先順位があります。
※負担上限月額が0円となるご利用者様の場合は、上限管理が発生しなくなりますので、上限管理加算算定の対象者外となります。
上限管理事業所の優先順位
居住系サービス>サービス利用計画>日中活動系 サービス(放課後デイサービス)>訪問系サービス>短期入所
※日中活動系サービス事業所が複数ある場合は、原則として契約日数の多い事業所となります。
ご利用者様が複数の事業所を利用している場合、どの事業所が上限を管理するかは、ご利用者様が決定し、お住まいの市町村の役所の方に申請してもらいます。
上限管理加算の発生の仕方
・上限額管理事業者で上限月額に達した場合、他事業所においては利用者負担額が生じない
・利用者負担額の合算額が上限月額以下の場合、調整事務を必要としない
・利用者負担額の合算額が上限月額を超過する場合、調整事務が必要
特別支援加算 (25単位)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員が配置されており、機能訓練又は心理指導を行った場合に加算されます。保護者の方からの相談支援などを行った場合に加算される単位です。