放課後等デイサービスと言われても、どういったサービスであるか知らない方が多いと思います。このページでは簡単に放課後等デイサービスがどういったサービスであるかをご説明いたします。
以前まで障害の種類・年齢によってうけられる福祉サービスの内容等が決められていたのが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障害の人も共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
放課後デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)子どもたちの学齢期における支援の充実のため創設されました。
障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。
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障がいのある子どもたちに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担っています。
原則として、就学児童が対象となっており(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)、利用料は各ご家庭の所得に応じて上限月額をお住まいの自治体が定めます(利用の上限月額の満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割が利用者負担)。
利用するにあたって、市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。
利用者様の住民票がある市(区)役所にて申請してください。